業務内容Works

契約書の作成・チェック

ビジネスにおいて、取引相手との間で契約書を交わすと、その契約の当事者は、契約書で定めた内容に拘束されるため、契約書に自分に不利益な事項が含まれていた場合、その部分を後から取り消すことはできません(相手が修正することに同意してくれれば可能ですが、他方にとっては有利な事項になりますから、通常同意してもらうことは難しいでしょう。)。

そのため、契約を結ぶ前に、契約書の内容を十分に検討して、自分に不利益な内容をできるかぎり排除することは、企業の予防法務という観点からとても重要で、立場上の問題などから排除できないとしても、どのような不利益な内容が記載されているのかを予め理解しておくことは最低限必要です。

契約書のチェック、作成を弁護士に頼んだ場合、当然一定の費用がかかりますが、契約書に思わぬ不利益な内容が記載されていて、それが現実に問題になった場合、もっと多額の請求を受ける場合が多いと思われるほか、その解決のために弁護士に依頼すれば、原則として請求額に応じた弁護士費用がかかることになります。

これに対して、事前に不利益な内容を排除することによって、突然の損害の発生を未然に防ぐことができたり、予め不利益な内容を理解しておくことによって、問題が発生した場合の事件の見通しが早期に立てられることになりますから、一定の落としどころで解決することができることもあり、結果として圧倒的にコストが低く済むことが多いと思われます。

債権回収・損害賠償請求

債権回収

取引を交わしたのに、相手が約束通りに対価を払ってくれない。

こういう事態は、相手の財産状況の悪化や、相手が手のひらを返して難癖をつけてくることなどにより発生し、残念ながら、予め不利益な内容がないかきちんとチェックをした上で契約書を交わしていたとしても起こりうる事態です。

その場合、弁護士への相談としては、裁判を起こしてくださいというものが多いですが、実はこれだけでは不十分なことがほとんどです。

依頼者(請求する側)の主張が正しく、証拠もそろっていれば、裁判を起こせば、「○○円を支払いなさい。」という判決をもらうことはできますが、その判決は、○○円を請求することができるという権利を公的に認めてもらっただけに過ぎず、このような「権利を確保すること」と、その後強制執行などにより「実際に回収することができること」は別物だからです。

相手の資力がなくなってしまった場合、裁判を起こして判決をとっても、強制執行の対象となる財産がないことになりますし、相手が手のひらを返して払いたくないなどと言い出した場合は、裁判を起こされ、負けそうだと思った時点で、財産を隠してしまうような場合もあるのです。

そのため、事前に相手の財産が分かっている場合などには、仮差押えという手段を取って、相手が財産を自由に処分できないようにし、その後裁判を起こして回収するという方法を採ることになります。

そのほかにも、債権回収には、契約締結段階での準備や対策も含めれば、実に様々な方法があり、どの方法が適切かは、費用対効果などの問題もあり、またケースによっても異なります。

そのため、売掛金の回収などについて少しでもリスクを感じた場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

なお顧問弁護士がいる場合には、リスクが発生した場合にすぐに相談できるだけでなく、弁護士から、契約書の作成、チェックなどと併せて、万が一リスクが発生した場合に備えて、どのようなことをしておくべきかなどについてもアドバイスができる場合もありますので、債権回収のリスクを抑えることができることも、弁護士と顧問契約を交わすメリットになります。
 

損害賠償請求

こちらがシステムや映像・音楽・ゲームなどのコンテンツの開発・制作を依頼した場合、相手が履行しなければならない債務は、システム、コンテンツの完成・納品になります。
納期は発注者であるこちらの必要性も踏まえて設定されている(もしくは納期を踏まえてその後の運用を考えている)でしょうから、納期までに納品されなかったり、納品されたものに不具合が存在するなど、約束通り履行されなかったことによって、こちらは得られるはずだった利益が得られないことになります。

また、最近では営業秘密を不正に持ち出されたケースなどがニュースで報じられており、このような不正競争とされる行為によって損害を被ったり、IT・コンテンツ産業では、著作物を取り扱うことが多いことから、著作権などの知的財産権の侵害によって損害を被ることも多くあります。

損害を被ったことが発覚した場合、早急に損害賠償請求をするべきことはもちろんですが、その際、損害額をどのように計算するかは専門的な知識が必要になります。

そのため、上記をはじめとする行為が行われたことが発覚した場合は、速やかに弁護士に相談する必要があります。

労使トラブル

中小企業に最も起こりやすい法律問題の一つに、従業員とのトラブルをはじめとする労働問題があります。

残業代を支払っていなかったために、ある日突然代理人の弁護士から未払い残業代の請求書が送られてきた、問題社員がいたため解雇したところ、解雇が無効であると主張して裁判を起こされたというケースは、事前に制度をきちんと整備し、適切に運用していなければ、どの会社でも、ある日突然起こる可能性があります。

これらの問題は、その社員一人の問題だけで済めばまだ良いのですが、会社の制度の不備や、適切に運用されていなかったことによるものですから、他の社員にも波及する可能性があり、結果として会社が莫大な金額を支払わなければならなくなり、一気に会社が存亡の危機を迎える危険もあるのです。

そのため、会社として、労務管理、すなわち就業規則などをはじめとする会社の制度を見直した上できちんと整備し、さらに個々の社員の労働時間の管理や、問題社員への適切な対応をすることなどが、会社を経営する上で、非常に重要な問題となります。

そのため、就業規則などの会社のルールについて、インターネットでダウンロードした雛形や、他社で使用しているものをそのまま流用していたり、従業員の処分などを、経営者の独自の采配だけで行ってきているようでしたら、一度弁護士などの専門家に相談し、自社の労務管理について見直すことをおすすめします。

なお、実際に社員とトラブルになり、労働審判、裁判などを起こされた場合、会社側としても、その対応、反論などを早急に準備しなければなりません(労働審判では、予め指定された日までに会社側の見解を主張しきる必要があります。)。

そのため、継続的に労務関係の問題について顧問弁護士と相談しておくことによって、実際に社員とトラブルが起こった場合には、弁護士とともに速やかに対応することができ、結果として会社側に有利に解決することができる場合もあります。

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