労使トラブル

中小企業に最も起こりやすい法律問題の一つに、従業員とのトラブルをはじめとする労働問題があります。

残業代を支払っていなかったために、ある日突然代理人の弁護士から未払い残業代の請求書が送られてきた、問題社員がいたため解雇したところ、解雇が無効であると主張して裁判を起こされたというケースは、事前に制度をきちんと整備し、適切に運用していなければ、どの会社でも、ある日突然起こる可能性があります。

これらの問題は、その社員一人の問題だけで済めばまだ良いのですが、会社の制度の不備や、適切に運用されていなかったことによるものですから、他の社員にも波及する可能性があり、結果として会社が莫大な金額を支払わなければならなくなり、一気に会社が存亡の危機を迎える危険もあるのです。

そのため、会社として、労務管理、すなわち就業規則などをはじめとする会社の制度を見直した上できちんと整備し、さらに個々の社員の労働時間の管理や、問題社員への適切な対応をすることなどが、会社を経営する上で、非常に重要な問題となります。

そのため、就業規則などの会社のルールについて、インターネットでダウンロードした雛形や、他社で使用しているものをそのまま流用していたり、従業員の処分などを、経営者の独自の采配だけで行ってきているようでしたら、一度弁護士などの専門家に相談し、自社の労務管理について見直すことをおすすめします。

なお、実際に社員とトラブルになり、労働審判、裁判などを起こされた場合、会社側としても、その対応、反論などを早急に準備しなければなりません(労働審判では、予め指定された日までに会社側の見解を主張しきる必要があります。)。

そのため、継続的に労務関係の問題について顧問弁護士と相談しておくことによって、実際に社員とトラブルが起こった場合には、弁護士とともに速やかに対応することができ、結果として会社側に有利に解決することができる場合もあります。

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